セイムコーポレーションの団体旅行における「感染症対策」についてのご案内
新型コロナウィルスの蔓延がいまだ鎮静しない現状における「旅行手配」については、
感染症対策をしっかり講じる必要があります。
以下、セイムコーポレーションの団体旅行における「感染症対策」について
ご案内させていただきます。
【取り扱う団体旅行の種類】
10名以上が同一行程となる旅行。(受注型企画旅行が対象になります)
特に若者の団体旅行・重症化しやすい高齢者の団体旅行・大人数の宴会を伴う旅行など
着実な感染防止対策が講じられることが前提になる旅行においては、適切に旅行が
実施されるように以下の感染対策を徹底します。
【基本編】
1.旅行の出発となる都道府県から、都道府県外への移動自粛等の要請がなされていない事を
確認します。
*観光庁、日本旅行業協会、全国旅行業協会、各都道府県等から情報を集めます。
2.「都道府県外への移動自粛の要請」がなされた場合は速やかに旅行の中止や
旅程を変更する等の対応をする準備が出来ています。
*状況に応じて旅行中止、延期、旅程変更など適切な助言が出来るように準備しています。
3.10名以上が同一行程となる旅行の契約時に着実な感染防止対策が講じられることを前提に
適切に旅行が実施されることを周知徹底します。
*団体の代表者・幹事様に当該団体旅行時の感染リスクと感染防止の為に守っていただきたい
事項を説明させていただきます。
4.旅行開始後に感染状況の変化により旅行の安全な継続が困難となる可能性が大きい事が
分かった場合は旅行を中止して出発地に引き返すように添乗員や団体責任者へ指示、助言を
行います。
*添乗員や団体責任者と常に連絡を取れる体制を確保します。
5.出発時に発熱や咳・のどの痛み・息苦しさ・胸の痛み等の呼吸器症状や味覚・嗅覚異常がある等
感染の疑いのある症状を呈した場合には旅行を中止し、または団体旅行から離団し、
保健所等に連絡の上、その指示に従う事の同意をいただきます。
*旅行者全員が対象になります。
6.旅行中に発熱や咳・のどの痛み・息苦しさ・胸の痛み等の呼吸器症状や味覚・嗅覚異常が
ある等感染の疑いのある症状を呈した場合には旅行を中止し、または団体旅行から離団し、
保健所等に連絡の上、その指示に従う事の同意をいただきます。
*旅行者全員が対象になります。
7.旅行中は毎朝検温と体調確認を自ら行い、体調に異常がある時は直ちに添乗員・乗務員・
宿泊観光施設の従業員に伝え、その指示に従う事の同意をいただきます。
*旅行者全員が対象になります。
8.旅行中、要所要所で手洗いが出来るよう適切な休憩場所等を選択します。
*必要に応じて利用できるよう適切な休憩場所等を事前にリストアップし乗務員に提供します。
9.旅行中に体調不良となった参加者が旅行の出発地または自宅へ戻るために必要に応じた適切な
手配ができる体制を整えます。
*感染の疑いがある、あるいは感染が確定した旅行者を周囲への感染リスクが無い形で
帰宅させるように手配する必要が生じます。
旅行業法の定める「特別補償保険」を適用することにより、適切なアシストを行います。
*離団後の移動費用等はお客様の負担となります。
10.観光庁及び日本旅行業協会からの要請により、旅行参加者が旅行帰着後2週間以内に
新型コロナウィルス陽性と診断された場合には旅行会社へ連絡していただく事に
同意していただきます。
【貸切バス編】
1.貸切バス車内での感染防止対策として、参加者に対し以下の要請を行います。
*車内でのマスク着用の徹底。
*原則、車内での座席は固定します。
*会話を控えること。 大声による会話の禁止。
*カラオケの利用は原則禁止。
*車内での飲食および食事の禁止。
*後部サロンバスタイプバスのサロン部分での飲食及び歓談禁止。
*乗車時・再乗車時に手指消毒を徹底する。
*ゴミはエチケット袋に入れ、原則として持ち帰る。
2.バス乗務員が停車中も含め外気換気モードによるエアコンを使用する等の感染防止対策を
実施している事を確認し、未実施の場合は実施するように要請します。
3.添乗員に対し、車内でのアナウンスは必用最小限にすると共にアナウンスをする場合は
マスクを着用し、前方を向いて行う等の感染防止対策を行うように指示します。
【飲食施設編】
1.飲食施設での感染防止対策として、利用する飲食事業者に対し以下の確認・要請を行うよう
徹底します。
*食事の際の飛沫感染を防ぐため、参加者間の適切な距離が確保されていることを確認します。
(向かい合わせの着席を避ける。 テーブルにアクリル板を設置するなど)
*飲食施設の従業員と旅行参加者との接触を最小化する工夫がされていることを確認します。
(従業員からの料理説明を説明メモに変更するなど)
*室内が十分換気されていることを確認します。
【宿泊施設編】
1.チェックインに際しては、直接の対面を避けるなどの感染予防策を講じていることを
宿泊施設に確認します。
2.チェックイン時に検温等を実施していることを宿泊施設に確認します。
3.旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には
週末も含め最寄りの保健所または帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、
適切な対応を取るための態勢が整っていることを宿泊施設に確認します。
4.浴場や館内飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設けること、
換気を徹底する等、感染防止対策を実施していることを宿泊施設に確認します。
5.ロビーやエレベーター等の共用施設の利用に関して、利用者同士の間隔を空ける、
人数制限や時間制限などを設ける、消毒・換気を徹底しているなど、感染防止対策を
実施していることを宿泊施設に確認します。
【特別補償制度】
旅行会社は、旅行業法に基づき企画旅行(募集型・受注型)に義務付けられる「3大責任(特別補償・
旅程管理・旅程保証)」とともに、旅行者の安全確保の徹底が求められています。
ツアー実施中に万一重大事故が発生した場合には、被害者への対応にとどまらず、事故対策本部の設置や事故情報の収集、被害者のご家族への対応、マスコミへの対応など、緊急かつ多様な対応が求められます。
全国旅行業協会正会員である弊社では、団体旅行(受注型企画旅行)契約に付随して、
出発日から帰着日までを補償する全旅協旅行災害補償制度に基づく「旅行特別補償保険」に
自動的に加入しており、万一重大事故が発生した場合に旅行者の安全確保および旅行会社の
事故対応を包括的に支援する24時間365日体制の緊急サポートと適切なコンサルティングを提供するとともに、それらにかかる費用を保険で補償することにより、旅行者の「安心・安全」を確保させていただいております。
新型コロナウィルスの感染が拡大して以来、旅行特別補償保険にも新しい感染症対策付帯条項が
追加されています。
「新型コロナ診断見舞金制度」やメディカルアシストが付帯した「コロナお守りパック」など
万が一旅行中もしくは旅行終了後にコロナウィルス感染症を発病した場合の補償制度も充実して
います。
弊社では旅行契約締結の際はこれらの付帯条項も漏れなくお客様へ提供させていただきます。
*詳しい補償内容は契約締結時にご案内させていただきます。
上記感染症対策についてご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせください。
株式会社セイムコーポレーション (ミッドパックツアーズ)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-34 プラザお茶の水ビル501号
代表番号:03-3518-9636
ミッドパックツアーセンター:03-3518-9581
FAX:03-3518-9637
メールフォーム問い合わせ:
info@seimucorp.co.jp
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